①建設業許可を取得
②決算を迎え、決算報告書を作成。
③決算終了後4カ月以内に決算変更届(決算報告書とは別途作成します。)を建設業の許可申請を行った行政庁へ提出する。
④国土交通大臣が認めた登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、経営状況分析結果通知書を受け取る。
⑤許可行政庁にまずは経営規模等評価を申請する。
⑥次に許可行政庁に総合評定値(P)を請求する。
*ここまでが経審。尚且つ指名競争入札に参加するためには⑦以降も。
⑦各行政庁へ入札参加資格審査を申請する。(定期受付、随時受付)
*各行政庁によって、申請書類・確認書類が異なります。また同一のものもありますので注意が必要です。
⑧入札参加資格業者に(入札参加資格名簿へ登録)認定。
基本的には⑤、⑥は同時進行で行います。
建設業の許可と同様、準備する書類が多岐に渡ります。そのため、お急ぎの方は早め早めに手続を開始されるようにお願いいたします。
また経審や入札参加資格審査についてのご説明については下記をクリックしてください。
◆経営事項審査
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