建設業許可を取得されたあとからどのように展開していくのかをご確認下さい。
①建設業許可を取得。
②決算を迎え、決算報告書を作成。
③決算終了後4カ月以内に決算変更届(決算報告書とは別途作成します。)を建設業の許可申請を行った行政庁へ提出する。
④国土交通大臣が認めた登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、経営状況分析結果通知書を受け取る。
⑤建設業許可行政庁にまずは経営規模等評価を申請する。
⑥建設業許可行政庁に総合評定値(P)を請求する。
*ここまでが経審。指名競争入札に参加するためには⑦以降も。
⑦公共団体へ入札参加資格審査を申請する。
⑧入札参加資格業者名簿へ登録され、競争入札へ参加することができます。
基本的には⑤、⑥は同時進行で行います。
建設業の許可と同様、準備する書類が多岐に渡ります。そのため、お急ぎの方は早め早めに手続を開始されるようにお願いいたします。
◆経営事項審査
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