建設業の許可は5年間ですが、経審の有効期間は1年7カ月です。
これだけみると「まだまだ先だ。余裕がある。」と考えてしまうかもしれませんが、“余裕はありません!”
なぜでしょうか?
経営事項審査の有効期間の起算日は「申請直前の審査基準日(審査基準日は決算日と同じ意味)」になります。
分かりやすく言いますと、“申請した日がいつであっても、有効期間がスタートするのは、申請直前の決算日”からということになります。
たとえば、
平成20年3月31日が決算日、申請を平成20年7月1日に行い、平成20年8月1日に結果通知書を交付されたとしましょう。
ここで「平成20年8月1日に交付されたのだから、次は1年7カ月後の平成22年3月1日だな」 と考えてしまいがちですが、
これは間違いです。
正しくは、有効期間の起算日は「交付された日」ではなく「審査基準日(決算日)」ですので、
平成20年3月31日が起算日、よって有効期間は1年7カ月後の平成21年10月31日となります。
ですので、経審を継続するためには毎年決算終了後に早めに「決算変更届」を提出し、経審申請を行い、結果を受けておく必要があるということになります。
また経審の有効期間が切れないようにするには、審査が終了し、結果通知書の交付を受けていなければなりませんので注意してください。
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