建設業許可申請にあたりよくいただく質問

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建設業許可Q&A
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よくある質問

建設業許可を取得に関しては、建設業を営まれる事業主様にとって今後の経営を左右する大変な重要な課題になります。
ここでは代表的な質問・回答を掲載いたします。

お知りになりたい質問をクリックしてください。
建設業を行うためには、必ず許可が必要? 一般、特定の違いとは?
建設業許可の新規、更新、業種追加とは? 建設業許可を受ける際の要件を教えてください。
無事に建設業の許可を取得できましたが、次にやることはありますか? 経営事項審査ってなんですか?
経営事項審査の有効期限はありますか? 経営事項審査の申請書類はどんなものがありますか?
入札参加資格審査とは?

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建設業許可

質問
建設業を行うためには、必ず許可が必要?
お答え
軽微な工事では必ず必要というわけではありません。

建設業許可が必要ない工事一覧
1、建築一式工事以外の建設工事で500万円未満/件の工事
消費税含む
2、建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満の工事
消費税含む
3、建築一式工事で請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
主要構造部が木造であり延面積1/2以上が住居になっているもの

ただし、上記のような「軽微な工事」の中でも、「解体工事」「産業廃棄物工事」等の“一部の工事”については、
他の法律により登録が必要な工事がありますのでご注意ください。

質問
一般、特定の違いとは?
お答え
建設工事の「請負金額」や「元請・下請の違い」により特定と一般に区分されます。

◆特定建設業
○ 建築一式工事の金額が4,500万円以上、建築一式工事以外の工事で3,000万円以上の工事を行う場合。
○ 元請けで工事の全部または一部を下請業者へ出す場合。

◆一般建設業
建築一式工事の金額が4,500万円未満、建築一式工事以外の工事で3,000万円未満の工事を行う場合。
になります。

また発注者から直接請負ったもの(元請)でないのであれば、下請金額が3,000万円(建築一式については4,500万円)以上であっても、「特定許可」は必要
ありません。

質問
建設業許可の新規、更新、業種追加とは?
お答え

1、新規は3種類
①新規・・・今まで許可を受けていない者が新たに建設業の許可を取得をする場合。
②許可換え新規・・・既に「知事」か「大臣」から許可を取得している者が、新たに「知事」か「大臣」より取得する場合。
③般・特新規・・・既に「特定」か「一般」の許可を取得している者が、新たに異なる業種について「特定」か「一般」を取得する
場合。

2、更新
建設業許可の有効期限は許可のあった日から5年目を迎える日の前日が期限となります。また個人から法人へ移行した場合、建設業の許可は引き継げません。
改めて新規で手続をしなければなりません。

3、業種追加
一般の区分の中でもう一つ一般の許可を取得する場合や、特定の区分の中で同じように特定の許可をもう一つ取得する場
合のように既に取得している業種以外に他の業種も取得することをいいます。

質問
建設業許可を受ける際の要件を教えてください。
お答え

5つあります。
要件1、経営業務の管理責任者が常勤でいること。
要件2、営業所の中に専任技術者がいること
要件3、請負契約に対しての誠実性
要件4、請負契約を履行するに足る財産的基礎がある。
要件5、欠格事由に該当しない。
以上の5点です。

それぞれの内容に関してはこちらをクリックしてください。

質問
無事に建設業の許可を取得できましたが、次にやることはありますか?
お答え

2つあります。

1、建設業許可票の掲示
建設業の許可を受けた者は、その店舗または公衆の見やすい場所に標識を掲げなくてはなりません。
標識の記載内容は下記になります。

商号又は名称
代表者氏名
一般建設業、特定建設業の別
建設業許可年月日
許可を受けた建設業
標識の大きさは縦35㎝以上、横40㎝以上の長方形にしなければなりません。

2、決算変更届(事業年度終了届)の提出
建設業許可取得業者は毎年、決算終了後4カ月以内に、許可を受けた行政庁へ決算変更届(事業年度終了届)を提出しな
ければなりません。法令で決まっております。

経営事項審査

質問
経営事項審査ってなんですか?
お答え

経営事項審査とは、公共工事を直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査であり、建設業者の企業力
(企業規模、経営状況や技術力)などを審査する制度です。

簡単に言うと、建設業者に対して、その経営規模や経営状況を客観的にみて“公共工事が無事にできるのかどうか”
審査する制度のことです。

経審は大きく分け2つに区分され、更に4つに区分されます。
1、経営状況分析・・・①経営状況の分析(Y)*
2、経営規模等評価・・・②経営規模の認定(X)③技術力の評価(Z)、④社会性の確認(W)

これらを客観的に審査し評価され、「総合評定値(P)」という数値が算出されます。
この評定値の点数が高ければ高いほど、受注できる公共工事の幅が広がるということになります。

質問
経営事項審査の有効期限はありますか?
お答え

経営事項審査の有効期間は1年7カ月です。

起算日は「申請直前の審査基準日(これは決算日と同じ意味です。)」になります。
分かりやすく言いますと、“申請した日がいつであっても、有効期間がスタートするのは、申請直前の決算日”から
ということになります。

経審を継続するためには毎年決算終了後に早めに「決算変更届」を提出し、経審申請を行い、結果を受けておく必要がある
ということになります。

また経審の有効期間が切れないようにするには、審査が終了し、結果通知書の交付を受けていなければなりません。

質問
経営事項審査の申請書類はどんなものがありますか?
お答え

経営状況分析」「経営事項審査」の書類は下記のとおりです。

1、経営状況分析
経営状況分析申請書
兼業事業売上原価報告書
経営状況分析手数料受付証明書
申請書提出用封筒
付表(労務費の内訳のある労務外注費の記載用紙)
これは個人事業主のみになります。
「当期減価償却実施額」及び「受取手形割引高」の額が証明できる書類
審査基準日に該当する変更届出書一式の写し
2期分の財務諸表の写し (前年度の決算で経営状況分析を受けている場合は直近1期分のみ)
確定申告の添付書類の内、貸借対照表、損益計算書、損益金処分表の写し
2期分の消費税確定申告書の表紙の写し (前年度の決算で経営状況分析を受けている場合は直近1期分のみ)
申請時の建設業許可通知書または許可証明書の写し
各都道府県や市町村により必要書類が異なりますが、上記は基本となるものになります。

詳しくは、該当する行政官庁へご確認下さい。

2、経営事項審査
こちらは「提出書類」「提示書類」に分かれます。

A、提出書類について
経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書
工事種類別完成工事高
技術職員名簿
その他の審査項目
工事経歴書
手数料証紙(印紙)貼付書
建設業許可通知書の写し(通知書記載事項に変更がある場合は変更届け書の写し)
職員の常勤性を確認する書類の写し
技術者の資格を確認する書類の写し
雇用保険加入の有無を確認する書類の写し
健康保険及び厚生年金保険加入の有無を確認する書類の写し
建設業退職金共済事業加入の有無を確認する書類の写し
退職一時金制度導入の有無を確認する書類の写し
企業年金制度導入の有無を確認する書類の写し
法定外労災補償制度加入の有無を確認する書類の写し
登録経理試験(建設業経理事務士)の合格を確認する書類の写し
尚、⑧~⑯については各行政庁によっては「提示書類」となる場合があります。

B、提示書類について
経営状況分析終了通知書または経営状況分析申請を提出したことを証する書類
前回の経営事項審査申請副本及び結果通知書
建設業許可申請書副本、決算変更届、その他の変更届出書
建設業許可通知書または許可証明書
確定申告書の申請者控え(税務署受付印のあるもので新規申請は2年分または3年分)
消費税確定申告書の申請者控え(税務署受付印のあるもので新規申請は2年分または3年分)及び消費税の納税証明書その①
職員の常勤性を確認する書類
技術者の資格を確認する書類
雇用保険加入の有無を確認する書類
健康保険・厚生年金保険加入の有無を確認する書類
勤労者退職金共済機構、建設業退職金共済事業加入の有無を確認する書類
退職一時金制度加入の有無を確認する書類
企業年金制度加入の有無を確認する書類
法定外労災補償制度加入の有無を確認する書類
建設業経理事務士の数の確認をする書類(資格証等)
公認会計士等の資格を確認する書類
防災協定の締結を確認する書類
監査の受審状況を確認する書類(会計監査報告書のコピーなど)
公認会計士等の合格証のコピー
研究開発費を確認する書類(財務諸表など)
上記の書類は一例です。各都道府県、各市区町村により異なります。

入札参加資格審査

質問
入札参加資格審査とは?
お答え

国や地方公共団体などの公共行政機関が指名競争入札で業者を選ぶ場合に、その業者が「契約するに足る業者か」
あらかじめ判断する、主観的事項の審査の事です。

審査の内容は、経審の結果、工事成績、工事施工の状況を踏まえて点数化し、順位付け、格付け(A、B、C、Dの4段階)を行います。(定期受付、随時受付の2種類がある)

◆入札参加資格審査の要件
A、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。
B、資格審査基準日の直前1年間の事業年度の終了する日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を申請していること。
なお、資格審査基準日以降、入札参加資格審査申請日までの間に営業譲渡、合併、会社分割、及び会社更生法又は民事再生法の適用により
当該事由による経営事項審査を申請している場合は、当該経営事項審査の申請をもってこれとみなす。
C、経営事項審査の審査基準日の直前2年間の各事業年度において完成工事高があること。
D、消費税及び地方消費税など、各種納税義務事項について未納額が無いこと。

◆入札参加資格審査の種類

定期受付
定期受付とは、建設工事や物品買い入れ等ともに行う入札資格審査の事。申請時期は2年に1度。申請に基づき申請者の順位格付けを行い、
「競争入札参加有資格者名簿」を作成している。通常はこの定期受付に申請を行う。
随時受付
随時受付とは、定期受付で申請しなかった方や、「特定調達案件」 への入札参加希望者等、定期受付の期間以外に入札参加資格が必要になった方が
申請することができる受付。なお、随時受付の際の審査基準は定期受付と同様になります。

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