◆建設業許可に関して、分かりづらい用語や難しい用語を記載いたしました。
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◆建設工事の完成を請負う事。 |
◆請負契約の契約に係る実体的な行為を行う事務所の事。 営業所の最低限の要件は以下の通り |
1 建築一式工事の金額が4,500万円以上、建築一式工事以外の工事で3,000万円以上の工事を行う場合。 以上2点の内いずれかに該当すれば「特定建設業」の許可を受けなければ施行できない。 |
◆建築一式工事の金額が4,500万円未満で建築一式工事以外の工事で3,000万円未満の工事を行う場合。(建設業の許可が必要ない場合の条件以外で) 上記に該当すれば「一般建設業」の許可を受けなければ施行できない。 |
◆一式工事とは?・・・土木一式工事、建築一式工事の事。 |
◆営業取引上において対外的に責任を有する地位にあり、経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者。 株式会社では取締役、個人では事業主本人などのように、建設業に関しての経営決定権を持ち、実際に決定を行っていた方の事。 |
◆業務について資格を保有しているも者や、その業務について経験があり営業所でその業務に専属する者の事。 |
◆法律の上で、要求されている資格を欠くこと。欠格となる事柄のことを欠格事由という。 |
◆法定書類・・・法律により提出が義務付けられている書類の事。 |
◆公共工事に入札参加をしようと思っている建設業者の企業力(企業規模、経営状況や技術力)などを審査する制度。 |
◆国や地方公共団体などの公共機関が指名競争入札で業者を選ぶ場合に、その業者が「契約するに足る業者か」をあらかじめ判断する審査の事。 審査の内容は、経審の結果を含め、工事成績、工事施工の状況を踏まえて点数化し受注できる範囲を決める。 |