建設業を受けるための5つの要件についての御説明

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建設業を受けるための5つの要件について
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建設業を受けるための5つの要件について

このページでは「建設業許可を受ける際にクリアしておかなければならない要件」を説明していきます。

まず、「要件」とは「必要な条件」「欠かせない条件」という意味です。

下記の要件の中で特に、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の2つについてですが、建設業許可取得を目指す業者様が、最初にクリアをしなければ

ならない要件になります。

いずれか一方の要件が該当しない場合があれば、許可申請さえも行えなくなります。

逆に、「要件に当てはまらないから、諦めているよ。」とお嘆きの業者様も、もう一度要件を見直してみてください。

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建設業を受けるための5つの要件

要件1、経営業務の管理責任者が常勤でいること。
要件2、営業所の中に専任技術者がいること。
要件3、請負契約に対しての誠実性。
要件4、請負契約を履行するに足る財産的基礎がある。
要件5、欠格事由に該当しない。

以上の5つです。

内容をご説明いたします。

要件1、経営業務の管理責任者が常勤でいること

経営業務の管理責任者とは、営業取引上において対外的に責任を有する地位にあり、経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者のことを
いいます。

端的に言うと、株式会社では取締役、個人では事業主本人などのように、建設業に関しての経営決定権を持ち、実際に執行していた方のことです。
まずは、こちらの経営業務の管理責任者の表をご覧いただき、お客様がどちらに該当しているのかご確認ください。

経営業務の管理責任者になれるか?




どのような方が経営業務の管理責任者になれるのでしょうか。
上記の表から要件の中身を見ていきましょう。

下記の①、②のいずれかにあてはまり、尚且つA、B、Cのどれかに該当しなければなりません。

法人の場合、常勤の役員であること。
個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること

A 建設業の許可を受けようとする業種に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人①)
として経験がある。
B 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者として経験がある。
C 許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者を補佐②した経験がある。

①、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、支店や営業所の代表のことです。
例えば支店の支店長や営業所長などです。個人の場合は支配人登記した支配人(登記簿謄本に登録している支配人)も含みます。
②、こちらについては、別途お問い合わせください。

また、「経営業務の管理責任者」と、後述致します「専任技術者」の要件を両方満たしているのであれば同一営業所の中に限ってですが、一人の方が両方を
兼務することができます。
ただし異なった事業を行う経営業務の管理責任者と専任技術者では要件にクリアしていても、兼務はできませんのでご注意ください。
(たとえば左官工事業で経営業務の管理責任者をしており、屋根工事業で専任技術者をしたいなどは不可になります。)

要件2、営業所の中に専任技術者がいること

専任技術者とは、その業務について一定の資格を保有している者、またその業務について経験があり営業所でその業務に専属する者の事になります。
経営業務の管理責任者の場合と同じく、常勤でなければいけません。またこの要件は“資格”と“経験”が伴わなければクリアできない場合がございますので
ご注意ください。

専任技術者の要件については「一般」か「特定」によって異なります。
まずは下記の表をご覧ください。

専任技術者になれるか?




①一般許可を受ける際の専任技術者の要件
一般にて許可を受けようとする場合、下記の要件のいずれかにあてはまらなければ専任技術者にはなれません。(専任技術者の要件)

1、大学(高等専門学校・旧専門学校含む)指定学科終了後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業高校含む)の場合、指定学科卒業後
5年以上の実務経験を有するもの。
2、学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有するもの。
3、許可を受けようとする業種に関しての専任技術者の資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

◆資格や指定学科については下記をクリックしてください。
技術者の資格(指定学科)表 図①
技術者の資格(資格・免許及びコード番号)表 図②

次に特定の場合です。

②特定許可を受ける際の専任技術者の要件
特定にて許可を受けようとする場合についても、下記のいずれかにあてはまらなければなりません。

1、許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した方、または国土交通大臣が定めた免許を受けた方
2、「一般建設業の要件3点」のいずれかにあてはまり、かつ元請として4,500万円以上の工事
(H6.12/28前にあっては3,000万円、S59.10/1前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
3、国土交通大臣が上記1,2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
4、指定建設業(7種類)については、上記の1、または3、にあてはまる者であること。

実務経験とは?
建設業の許可を受けようとする建設工事についての技術を伴った経験、すなわち建設工事の指揮、監督経験及び実際に建設工事の施行に携わった経験の
ことをいいます。尚、指導監督的な実務経験とは現場主任、現場監督のような立場にて工事の総合的な指揮を行った経験のことです。

◆資格や指定学科については下記をクリックしてください。
技術者の資格(指定学科)表 図①
技術者の資格(資格・免許及びコード番号)表 図②

要件3、請負契約に対しての誠実性

・不正な行為や不誠実な行為により免許取り消しから5年を経過していない方は「誠実性のない者」として扱われます。
・詐欺、脅迫、横領、工事内容についての違反等があり、5年を経過していない方は「誠実性のない者」として扱われます。

要件4、請負契約を履行するに足る財産的基礎がある

建設工事を請負うためには金銭的な信用を有しているかが必要になります。「一般」「特定」で異なる該当要件があります。

①一般許可を受ける際の財産的基礎要件

1、純資産額が500万以上ある。
貸借対照表の純資産合計額をいいます。
2、500万以上の資金調達能力がある。
融資が受けられるか?担保すべき不動産があるか?等で判断。
3、許可直前の過去5年間に許可を受けて継続して建設業を営業した実績がある。
「更新」の場合に該当。

上記3点のいずれかに該当しなければなりません。

②特定許可を受ける際の財産的基礎要件

1、欠損の額が資本金の額の20%を超えていない。
欠損額の計算方法は下記をご覧ください。
法人の場合
(繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%
2、流動比率が75%以上ある。
法人、個人共に
流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
3、資本金が2,000万円以上ある。
4、純資産の額が4,000万以上ある。

上記4点全てに該当していなければなりません。

「一般」よりも「特定」の方が、財産的基礎要件が厳格であり、全てに該当していなければなりません。
それは高額な施行金額のため、規模が大きくなり、より安全に確実に工事を行う必要があるためです。

最後に欠格事由について。

要件5、欠格事由に該当しない

建設業許可を受ける方が一定の欠格要件に該当していないことが条件になります。
次の通りになります。

許可申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載あるときや重要な事項の記載が欠けているとき。
許可を受けようとする者(法人であれば取締役など、個人では本人など、他に支配人・営業所長など)が下記にあてはまるとき。

1、成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
2、不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
3、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
4、建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき。
5、請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
6、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
7、一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

以上が欠格事由にあてはまってしまう条件になります。

上記の内1つでもあてはまってしまうと、建設業許可の申請をあげることはできません。

これまで、建設業許可取得に向けての基本的な要件等を説明してきました。
いかがでしたでしょうか?

「建設業の概要」のページで述べたように、建設業の許可を取得するまでにいくつかのハードル(要件)を設定し、尚かつ制限しなければ
安全な工事はできません。

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