無事に建設業の許可が取得できました。営業開始です。
でも、ちょっと待って下さい!
建設業許可取得後にやらなければならないことが2つあります。忘れないように実施してください。
忘れてしまうと、場合によっては、更新申請を受け付けてもらえないことがありますので十分ご注意ください。
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建設業の許可を受けた者は、その店舗または公衆の見やすい場所に「標識」を掲げなくてはなりません。
標識の記載内容は下記になります。
①商号又は名称
②代表者氏名
③一般建設業、特定建設業の別
④建設業許可年月日
⑤許可を受けた建設業
標識の大きさは縦35㎝以上、横40㎝以上の長方形にしなければなりません。
極端ですが、上記の条件を満たしていれば段ボールで作って、掲示してもよいのです。
①決算変更届(事業年度終了届)の提出。
建設業許可取得業者は毎年、決算終了後4カ月以内に、許可を受けた行政庁へ決算変更届(事業年度終了届)を提出しなければなりません。
法令で決まっております。
事業主様で作成する「決算報告書」とは別に「財務諸表」等を作成し提出します。
下記に提出書類をまとめましたのでご確認下さい。
◆提出書類一覧
A工事経歴書
B工事施工金額
C財務諸表
*個人・法人用により異なります。
D事業報告書
*これは株式会社のみです。
E納税証明書
*知事・・・事業税納税証明、大臣・・・法人税納税証明
等になります。
各行政庁により書類が異なりますのでご注意ください。
②変更事項の届出
許可取得後に、申請した内容に変更が生じた場合、必ず変更届けを提出しなければなりません。
例えば、「専任技術者が急遽退職し、新たに選出された場合」や「営業所の所在地の変更があった場合」等になります。
こちらも、未提出の場合は更新を行うことができなくなることがありますので注意してください。
◆変更事項の一覧
・商号又は名称・・・・・・・・・・・変更後30日以内
・営業所の所在地・・・・・・・・・変更後30日以内
・資本金・・・・・・・・・・・・・・・・・変更後30日以内
・役員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・変更後30日以内
・経営業務の管理責任者・・・変更後2週間以内
・専任技術者・・・・・・・・・・・・・変更後2週間以内
・廃業届・・・・・・・・・・・・・・・・・30日以内
以上が許可申請後に届け出ておかなくてはいけないことになります。
また許可有効期限は5年間ですが、更新申請については期間満了日の30日前には必ず行わなければなりません。
この手続きは絶対に忘れないようにお願いいたします。
もし忘れてしまうと、新規で許可を取り直すことになりますので十分注意してください。
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