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大臣許可・知事許可、特定・一般、更新・業種追加について
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大臣許可・知事許可、特定・一般、更新業種追加について

ここでは「建設業許可はどこへ申請するのか?」また「建設業許可の種類はどのようなものがあるのか」をご説明していきます。

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大臣許可・知事許可について 特定・一般について
新規、更新、業種追加について

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大臣許可・知事許可について

建設業許可は「国土交通大臣」「都道府県知事」のいずれかに申請し、審査を受けてから建設業許可を受けることになります。
(尚、受付窓口は都道府県により、土木事務所や行政主管課など異なります。)

ではこの2つの行政機関の違いはなんでしょうか?
・国土交通大臣・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合
・都道府県知事・・・一つの都道府県に営業所がある場合
この2つに分かれます。

また、この申請先の違いは、あくまでも営業所の所在地のみでなされる区分です。
よって「県外で工事が行われる場合」や「お客様が県外にいる」場合でも“工事を施行する区域”についての制限はありませんので、営業所がある県とは
違う県で工事を施工することは可能です。(例:埼玉県内1か所に営業所⇒群馬県の工事を受注・・埼玉県知事許可があれば工事を施行できます。)

「じゃあ、建設業許可の中の“営業所”ってなに?」という疑問が出るかと思います。
建設業許可の中の「営業所」とは「請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所」のことをいいます。

営業所に当たる最低限の要件としましては
1、契約締結に関する権限を委任された者(経営業務監理者)がいる。
2、営業を行うべき場所がある。
3、電話、机などの什器や備品が備えてある。
4、専任技術者が常勤していること。
以上の四点です。また単なる、工事事務所や作業所等(机やパソコンがあるだけなど)は「営業所」には当たりません。
以上が大臣、知事許可と呼ばれる許可の違いです。

その他に「特定」「一般」という括りがありますのでこちらについてもご説明していきます。

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特定・一般について

次に建設工事の「請負金額」や「元請・下請の違い」により特定と一般に区分されます。
・特定建設業・・・◆建築一式工事の金額が4,500万円以上、建築一式工事以外の工事で3,000万円以上の工事を行う場合。
◆元請けで工事の全部または一部を下請業者へ出す場合。
・一般建設業・・・◆建築一式工事の金額が4,500万円未満、建築一式工事以外の工事で3,000万円未満の工事を行う場合。
になります。

また発注者から直接請負ったもの(元請)でないのであれば、下請金額が3,000万円(建築一式については4,500万円)以上であっても、「特定許可」
必要ありません。
以上が特定、一般になります。

次に、申請する際の状態により「新規」「更新」「業種追加」の3つに分かれます。
次ではその違いについて説明していきます。

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新規、更新、業種追加について

ここでは「新規」「更新」「業種追加」の違いについてご説明いたします。

「新規」は3種類あります。
1、新規・・・今まで建設業の許可を受けていない者が許可を取得する場合。
2、許可換え新規・・・既に「知事」か「大臣」から許可を取得している者が、新たに「知事」か「大臣」より取得する場合。
例:①N業について知事許可を受けているが新たにN業について大臣許可を取得する。
②N業についてR県知事許可を受けているが新たにN業についてE県知事許可を取得する。
3、般・特新規・・・既に「特定」か「一般」の許可を取得している者が、新たに異なる業種について「特定」か「一般」を取得する場合。
例:N業で特定の許可を受けているが、新たにG業で一般の許可を取得する。
尚、同一の業種を一般、特定の両方で申請することはできませんので注意が必要です。

「更新」
建設業の許可は、許可のあった日から5年目を迎える日の前日が期限になり、また個人から法人へ移行した場合、建設業の許可は引き継げません。
新たに新規で取得しなければなりませんのでご注意ください。

また期限が切れる前に「更新」の手続きをしなければなりません。
尚、各行政庁の処理期間として通常一般建設業許可では申請書受付後30~50日間程、特定建設業許可では3ヶ月間程を要します。
更新手続きは早めに済ませるようにしましょう。

ただし建設業許可の更新受付開始日は各都道府県によって異なりますので各行政庁へお問い合わせ下さい。

ちなみに東京都は
・大臣⇒5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで。
・知事⇒5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで。
受付を行っております。早め早めに手続することをおすすめします。

「業種追加」
一般と一般、特定と特定の中で、既に取得している業種以外に他の業種も取得することをいいます。
例・・・既に一般でO業種の許可を取得済み。新たに一般でL業種の許可を取得する場合。

「更新」の際に一緒に「業種追加」等を行うこともできます。
以上で大臣許可・知事許可、特定・一般、新規・更新・業種追加については終了です。 大まかにご理解いただけたかと存じます。

次に、建設業許可を受ける際にクリアしておかなければならない要件が5つありますのでご説明していきます。
下記の「建設業を受けるための5つの要件についてご覧になりたい方はこちらへ」をクリックしてください。

建設業とは? 建設工事と建設業の種類をご覧になりたい方はこちらへ
建設業を受けるための5つの要件についてご覧になりたい方はこちらへ
許可取得後にやることについてご覧になりたい方はこちらへ

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